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[2026-01-13]重大犯罪捜査庁新設、検察改革が本格始動

政府は捜査・起訴分離の原則に基づき、検察の直接捜査開始権限を重大犯罪捜査庁(中捜庁)に移管し、公訴庁検察官の職務を公訴提起と維持中心に再編する法案を立法予告しました。これにより、検察官は捜査開始ができなくなり、捜査権乱用防止と政治的中立性の確保が主な目的とされています。中捜庁は行政安全部長官の指揮・監督の下、腐敗、経済、公職者、選挙、防衛事業、大規模災害、麻薬、内乱・外患、サイバー犯罪など9大重大犯罪を担当します。今回の改革は2026年1月12日、尹昌烈国務調整室長が記者会見で発表した内容に基づいています。

検察改革推進団は、10月に発足予定の公訴庁と中捜庁の運営に必要な公訴庁法案および重大犯罪捜査庁法案を、6月12日から26日まで立法予告すると発表しました。公訴庁法案では検察官の職務から犯罪捜査と捜査開始を削除し、公訴の提起と維持に明確化して公訴専担機関へ再編します。事件審議委員会や適格審査委員会など外部統制装置を強化し、政治関与行為への処罰規定も新設されました。中捜庁は従来の検察の捜査対象犯罪だけでなく、9大重大犯罪を大統領令で具体化して捜査でき、捜査司法官と専門捜査官の二元化や柔軟な人事運営が特徴です。

尹昌烈推進団長は迅速な立法と組織・人材・システム構築など後続措置の徹底を強調し、刑事訴訟法など捜査・起訴関連法改正案も国会に提出する計画を明らかにしました。公訴庁は検察官の直接認知捜査を構造的に遮断し、外部構成の事件審議委員会を通じて令状請求や起訴権限を統制します。検察官の勤務成績評価基準には抗告・再抗告、再審申請認容率、無罪判決率などが合理的に反映され、責任性が強化されます。中捜庁は警察や多分野の専門家にも開かれた体制として設計され、国家全体の重大犯罪対応力を高める見通しです。

今後、中捜庁と公訴庁の発足により捜査と起訴の分離が制度的に定着し、重大犯罪への国家的対応力が強化されることが期待されます。検察官の政治的中立性や権限統制、人権保護が法的に裏付けられ、国民の信頼向上が見込まれます。麻薬やサイバー犯罪など社会的影響の大きい犯罪への対応も強化される予定です。大統領令による重大犯罪の具体化、人事運営の柔軟性、外部統制装置などは、今後の法執行の透明性と公正性向上に寄与すると考えられます。


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