来年からプラスチック製のおもちゃも他のプラスチック製品と同様に、製造・輸入・販売業者が一定量を回収してリサイクルする必要があります。気候エネルギー環境部は16日、プラスチック製玩具を生産者責任リサイクル制度(EPR)の対象に新たに含める内容を盛り込んだ「資源の節約とリサイクル促進に関する法律施行令」の改正案が閣議で承認され、来年1月1日から施行されると発表しました。
生産者責任リサイクル制度は、生産者が自らに課されたリサイクル義務を履行するために共済組合に分担金を納付し、共済組合がリサイクル業者の実績に応じてリサイクル支援金を支給する制度です。今回の改正案は、これまでリサイクルが難しい品目として分類され、廃棄物負担金が課されていたプラスチック製玩具を本格的なリサイクル体系に組み入れ、資源循環を促進することを目的としています。
政府は2019年から生産者団体と自主協約を結び、リサイクル率目標を設定して試験的に回収・選別・リサイクル体系を運営してきました。毎年目標を超過達成するなど安定的なリサイクル基盤が確認され、玩具を生産者責任リサイクル制度の対象品目に含めることにしました。改正案が施行されると、活動、アートクラフト、パズル、機能性、ブロック、組み立て玩具など18種類の玩具が新たに生産者責任リサイクル制度の対象に含まれます。
玩具のリサイクル基準費用は1kgあたり343ウォンに設定されており、これは実際の回収・運搬・選別・リサイクル過程にかかる費用を反映した数値です。日常で排出される玩具の分別排出方法も今回の改正とともに明確になり、一般的なプラスチック製玩具は追加の手続きなしに他のプラスチック製品と同様に分別排出すればよいことになります。ただし、バッテリーを使用するなど電気・電子製品に該当する玩具は、火災・爆発の危険を根本的に排除するために、小型家電専用の回収ボックスや自治体が運営する電子製品回収体系を通じて排出する必要があります。