2025年12月19日、韓国金融委員会は大統領業務報告の後続措置として、違法金融被害者保護のための貸金業法施行令改正案を発表しました。本改正案は、被害者が一度の申告で違法取立ての中止、債務者代理人の選任、違法取立て手段の遮断など、複数の救済手続きを同時に進められるワンストップ支援体制の構築を目的としています。これまで被害者は金融監督院、警察、自治体など複数の機関に個別に申告し、何度も説明や資料提出を求められる負担がありましたが、今後は信用回復委員会の専任担当者と共に申告書を作成し、金融監督院に一括申告できるようになります。
改正案の主な内容は、違法金融被害申告書の様式改正と電話番号利用停止要請機関の拡大です。申告書は申告者の種類、債権者情報、違法取立て被害内容などを具体化し、選択式回答方式に変更され、被害者が簡単に申告できるようになりました。また、信用回復委員会が違法取立てや違法貸付、違法広告に利用された電話番号の利用停止を科学技術情報通信部に直接要請できる法的根拠も整備されます。従来は自治体、検察、警察、金融監督院などのみが要請可能でしたが、信用回復委員会にも権限が拡大され、救済の迅速化が期待されます。
改正案は2026年1月26日から3月9日まで43日間パブリックコメントを受け付け、その後、法制処審査や国務会議決議などを経て速やかに施行される予定です。金融委員会は違法金融根絶のための省庁横断TFと連携し、制度改善や執行事項も継続的に検討・推進していきます。ワンストップ支援体制は2026年第1四半期中の施行を目指して準備が進められています。被害者は金融監督院(1332)、庶民金融振興院(1397)、信用回復委員会(1600-5500)に相談できます。
今回の改正は、違法金融被害者保護と金融消費者権益強化の重要な転換点となります。ワンストップで迅速な救済が可能となり、被害者の心理的・事務的負担が大幅に軽減される見込みです。信用回復委員会の電話番号遮断権限拡大により、違法金融根絶の実効性も高まるでしょう。今後も関連機関は制度の補完と現場執行を進め、国民の金融セーフティネット強化に努める方針です。
今回の改正は、デジタル行政効率化と金融消費者保護の先進事例といえます。申告書の標準化や専任担当者の配置は、データ管理と迅速な救済に寄与します。信用回復委員会の電話番号遮断権限拡大は、違法金融のネットワーク遮断に実効性をもたらします。今後はAIによる被害事例分析や自動化された申告・救済システムの導入により、より強固な金融保護体制の構築が期待されます。