行政安全部は、社会災難の予防・備え・対応・復旧の全過程を体系化するため、「社会災難対策法」の制定案を入法予告している。これは最近の大規模な社会災難による国民への被害増加を受けて、社会災難に特化した法的管理体制を整えるためである。
この法案によると、災難発生リスクが高い地域や施設に対して特別予防対策を策定・実施し、地方自治体がこれを実行することになっている。老朽化した工業団地や空き家密集区域、边境地域、また自力避難が困難な高齢者や障害者、子どもなどが利用する施設も予防管理対象に含まれる。
社会災難発生時には、人命被害の恐れがある場合、地方自治体および警察・海洋警察・消防機関の長は、イベントの中止や人の流れの解散などの措置を命じ、必要に応じて直接執行できるようになる。また、危機兆候監視体制を構築し、災難の種類ごとに迅速な対応が可能とする。
行政安全部は、既存の「災難・安全管理基本法」から社会災難に関する規定を移管し、中央および地方の特定管理対象地域の指定権限を行政安全部長官に一本化する。複合利用施設に対する重点管理指定制度や、民間が主催する祭りに対する安全管理計画の提出義務も新設される。