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[2025-12-19]民法全面改正開始…契約法改正案が閣議決定

法務省は16日、1958年の制定以来、大きな改正がなかった民法のうち、契約法関連条項の改正案を国務会議で可決した。今回の改正は、変化する社会・経済環境を反映するための民法近代化の第一歩である。

改正案には、数十年間固定されていた法定利率の見直しが含まれる。民事で年5%、商事で年6%に固定されていた法定利率を、金利や物価などの経済状況を考慮して大統領令で調整できるようにした。これにより、過剰な利息負担や公平性に関する議論を軽減できると期待されている。

また、「ガスライティング」状態でなされた意思表示を取り消せる規定も新たに追加された。従来は、心理的支配や不当な干渉下での意思表示の取消しが困難だったが、今回の改正により個人の意思決定の自由を実質的に保護する措置が講じられた。債務不履行および損害賠償に関する規定も体系化・簡素化された。

法務省は今回の改正を皮切りに、民法の全面的な改正作業を継続的に推進する方針。2023年6月には学術界・実務家が参加する民法改正委員会を立ち上げ、国民生活に密接な契約法を最初の課題として選定した。鄭ソンホ法務部長官は、国会の可決に向けて最善を尽くすと表明している。


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