公正取引委員会は、レストランの予約不履行や結婚式場の契約キャンセルなどに関する消費者トラブル解決基準の改正案を施行した。今回の改正は、事前予約型レストランや結婚式場の違約金基準を現実に即したものにし、宿泊・旅行などの分野におけるトラブル解決基準を明確にすることを目的としている。
改正により、懐石料理やファインダイニングなど事前に食材を準備する「事前予約型レストラン」の予約不履行に対する違約金は、利用料金の40%以内に制限される。一般レストランでは20%以内とされ、大人数での予約や団体予約についても、事前に告知されていればこの基準が適用される。事業者は、予約保証金や違約金の基準を、事前にテキストメッセージなどで消費者に明示する必要があり、違約金が保証金より少ない場合は差額を返還しなければならない。
結婚式場の契約キャンセル時の違約金は、キャンセル時期に応じて段階的に設定される。消費者都合でのキャンセルの場合、式の29~10日前は40%、9~1日前は50%、当日は70%が基準となる。事業者都合でのキャンセルでは、式の29日前以降は総費用の70%を違約金とする。また、無料キャンセル期間中でも一定の要件を満たせば、契約進行費を請求できる根拠も設けられた。
宿泊業では、自然災害などで宿泊施設の利用が不可能になった場合、予約当日でも無料キャンセルが可能になった。これは宿泊地だけでなく、出発地から宿泊地までの移動経路の一部に災害が発生した場合も含まれる。海外旅行業では「政府の命令」に基づく無料キャンセルについて、外交部の旅行警報レベル3(出国勧告)およびレベル4(旅行禁止)に具体化された。また、最近トラブルが増加しているスタディカフェや鉄道・高速バスのキャンセル料金なども新たに規定された。