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[2025-12-19]レストランと結婚式場の違約金基準が改正施行

公正取引委員会は、レストランの予約不履行や結婚式場の契約キャンセルなどに関する消費者トラブル解決基準の改正案を施行した。今回の改正は、予約制レストランや結婚式場の違約金基準を現実的にし、宿泊・旅行などの分野におけるトラブル解決基準を明確にすることを目的としている。

事前に食材などを準備するオマカセやファインダイニングなどのレストランを「予約制レストラン」として区分し、不履行時の違約金上限を総利用金額の40%以内とし、一般レストランは20%以内に設定された。大量注文や団体予約についても、事前に明示すれば予約制レストランの基準が適用される。

結婚式場のキャンセル違約金は、消費者都合でのキャンセルの場合、式典29~10日前は総費用の40%、9~1日前は50%、当日は70%と段階的に設定される。事業者都合でのキャンセルは、式典29日前以降は総費用の70%を基準に算出される。また、無償キャンセル期間中でも条件を満たせば契約進行費の請求が可能となった。

宿泊業では、自然災害などで宿泊施設の利用が不可能な場合、予約当日でも無料キャンセルが可能になった。出発地から宿泊施設までの移動経路の一部に災害が発生した場合も対象となる。海外旅行業では、外務省の旅行警報レベル3(出国勧告)およびレベル4(旅行禁止)が無料キャンセルの具体的な事由として明記された。また、最近トラブルが増えているスタディカフェなどへの対応基準も新たに設けられた。


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