雇用労働部は16日、国務会議で雇用保険法施行令と雇用災害保険料徴収法施行令の一部改正案を議決したと発表した。今回の改正案では、育児休業労働者の代替人員支援金の支給期間を最大1ヶ月延長し、支援金を代替人員の勤務期間中に全額支給する方式に変更される。
育児期の労働時間短縮を促進するため、育児期の労働時間短縮手当の計算時の基準金額の上限を、毎週最初の10時間短縮分は220万ウォンから250万ウォンに、残りの労働時間短縮分は150万ウォンから160万ウォンに引き上げる。また、来年の最低賃金の引き上げに伴い、最低賃金と連動した求職手当の下限額が上限額を上回ることになるため、求職手当の算定基礎となる日給の上限を現行の11万ウォンから11万3500ウォンに引き上げる。
これにより、求職手当の上限額も1日6万6000ウォンから6万8100ウォンに引き上げられる。来年から新たに推進する週4.5日制支援事業(ワークライフバランス+4.5プロジェクト)の募集・審査などの一部業務を、関連する専門性とネットワークを持つ労使発展財団に委託できる根拠を整えた。
さらに、貨物車主(危険物質運送車主)に関して、関係機関に要求できる資料の範囲を拡大した。