요약 본문
韓国国民権益委員会の中央行政審判委員会は、簡易代行金の支給要件となる事業主の事業期間を保険関係成立通知日ではなく実際の事業開始日から計算すべきだとの裁定を下しました。これは勤労福祉公団が簡易代行金の支給を拒否した処分が違法だと判断したものです。
労働者Aさんは2023年11月1日から2024年3月21日までB会社で勤務し、退職時には826万ウォンの賃金を受け取れませんでした。民事訴訟で勝利した後、Aさんは公団に簡易代行金を申請しましたが、B会社の保険関係成立日が2023年10月10日であるため、退職時点で事業期間が6ヶ月未満という理由で拒否されました。
中央行政審判委員会は、事業期間要件を事業主が実際に事業を開始した日から計算すべきだと判断し、公団の調査結果に基づき2023年8月頃から事業を開始したと認めました。これにより事業期間は6ヶ月以上であると見なされ、公団の簡易代行金支給拒否処分は違法だと裁定されました。
中央行政審判委員長の趙叙英氏は、労働者が賃金を受け取れずに生計に困難を抱えないように、公団の代行金制度を積極的に活用すべきだと強調し、今後も国民の権益保護に努めると述べました。