[2026-01-18]韓国、里親児童保護を強化:臨時後見人制度と法律相談支援を拡充

韓国保健福祉部は、2月16日から25日まで児童福祉法施行令および施行規則の一部改正案を立法予告すると発表しました。今回の改正案は、里親児童の正式な後見人が選任されるまでの保護空白を防ぐため、里親が臨時後見人として役割を担えるよう規定しています。また、児童権利保障院の名称を国家児童権利保障院に変更し、国家の責任を強化します。これらの変更は、昨年の児童福祉法改正内容を反映し、下位法令の委任事項を具体化するものです。

臨時後見人は、里親児童に代わって手術など重要な決定に申請・同意でき、臨時後見期間は最長1年です。ただし、正式後見人の選任遅延や重大な障害・疾病、突然の転校など特別な場合には期間の延長が認められます。市長・郡守・区庁長は、臨時後見人の権限乱用を点検するため、後見事務報告書の提出を求めることができます。また、国家児童権利保障院長が、後見人選任などの手続きに困難を抱える里親等に法律相談を支援できる根拠も整備されました。

施行規則改正案では、保護対象児童(または保護者)が障害または障害疑いの場合、自治体長が障害人権擁護機関長の推薦する専門人材の意見を聞くことができます。この専門人材は障害者福祉法施行令第36条の10に基づく資格と3年以上の経験が必要です。また、国家児童権利保障院による法律相談支援の具体的な手続きも明記されました。児童虐待年次報告書には障害児童の現状も含めることができます。

福祉部は立法予告期間中に幅広く意見を集め、改正案を確定する予定です。意見は3月25日まで児童政策課または国民参加立法センターに提出できます。今回の改正は、里親児童の権利保護と福祉向上の重要な転換点となるでしょう。臨時後見人制度と法律相談支援の現場での運用に注目が集まります。障害児童への保護・支援体制も一層強化される見通しです。


🔗 Original source

🎯 metaqsol opinion:
今回の児童福祉法下位法令改正は、里親児童の継続的な保護を制度的に保障する重要な意義を持ちます。臨時後見人制度と法律相談支援の拡充により、法的・行政的な空白が最小化され、児童の権利が実質的に守られます。特に障害児童に対する専門人材の意見反映や年次報告書の強化は、きめ細やかな福祉政策の策定に寄与します。今後、こうした制度的補完が現場に迅速に定着し、児童の安全と権利がより強固に守られることが期待されます。

コメントする