韓国食品医薬品安全処は、医薬品副作用補償制度施行10周年を記念し、2026年から2030年までの『医薬品副作用補償制度発展5カ年計画』を6月12日に発表しました。本計画は、これまでの制度運営で明らかになった課題を補完し、補償範囲や手続きの全面的な改善を目指しています。国民体感型サービス強化、十分な補償体制構築、患者中心の安全網拡大、持続可能な運営基盤確立など、4つの戦略と10の課題を段階的に推進します。特に、入院前後の外来診療まで補償範囲を拡大し、医療費上限を3000万ウォンから5000万ウォンに引き上げる方針が盛り込まれています。
補償申請手続きは大幅に簡素化され、制度へのアクセスが向上します。同意書と誓約書は1種類に統合され、退院時には医療スタッフが申請書類作成を支援します。支給決定体制も改善され、因果関係が明確で専門委員の意見が一致する200万ウォン以下の少額診療費は書面審査で迅速に支給されます。調査・鑑定過程では常勤の相談委員体制を導入し、医学的助言が随時受けられるようになります。重症副作用患者への支援も強化され、医療費上限引き上げにより毒性表皮壊死など重症副作用治療の経済的負担が軽減されます。
患者中心の安全網拡大と副作用予防体制の強化も重要課題です。抗生物質など副作用補償事例が多い医薬品を処方・治療する医療従事者への制度案内や教育を強化し、副作用発生頻度が高い分野の医療従事者を中心に現場広報も拡充します。患者・消費者団体や関連協会と連携し、国民目線の広報コンテンツを提供、相談ホットラインも開設されます。補償支給情報は即時に医薬品安全使用情報システム(DUR)に連携され、同様の副作用再発予防に活用されます。蓄積された補償事例の分析・研究を通じて予防政策への活用も進められます。
制度の持続可能な運営のため、製薬業界の負担金運用手続きも合理化されます。法令改正により負担金の賦課・徴収回数を年2回から年1回(7月)に統合し、業界の行政負担を軽減します。民事訴訟や和解金受領が補償除外事由であることを明確化し、支給中止や返還の法的根拠も整備され、同一損害への二重補償を防止します。補償除外医薬品指定手続きや提出資料要件も明確化され、支給結果に異議がある場合は再決定申請が可能となります。オ・ユギョン処長は「今回の5カ年計画は単なる補償を超え、国民の生命と生活を守る政府の約束です」と述べました。