コンテンツへスキップ

[2025-12-19]出産・育児費用の非課税枠拡大と電子タバコ規制強化

来年から出産・育児費の非課税限度額を、現在の月額20万ウォンから1人あたり月額20万ウォンに拡大する。小学校2年生以下または9歳未満の児童の習い事費用も教育費控除の対象となる。また、液体タイプの電子タバコをタバコに規定し規制を強化し、勤務型と契約型の地域医師制度を導入する。

所得税法の改正により、出産・育児費の非課税限度額は、従来の月額20万ウォンから1人あたり月額20万ウォンに拡大される。小学校2年生以下または9歳未満の児童の習い事費用も教育費控除の対象となる。この改正は2025年1月1日以降の所得に対して適用される。法人税法では、国内法人の課税標準額に応じた段階的な税率引き上げが行われ、社会的企業の寄付金損金算入限度額も20%から30%に引き上げられる。

租税特別措置制限法には、配当所得の分離課税に関する規定が含まれる。一定の条件を満たす高配当企業からの配当所得は、総合課税ではなく14%から30%の税率で分離課税される。また、世帯主と異なる住所に住む配偶者に対しても家賃控除が適用される。年収7000万ウォン以下の場合は、クレジットカード利用額の基本控除限度額が扶養家族1人あたり50万ウォンずつ、最大100万ウォンまで引き上げられ、若者向け貯蓄の利息所得は非課税となる。

タバコ事業法の改正により、液体タイプの電子タバコもタバコに含まれ、広告やオンライン販売の制限などの規制を受けるようになる。この改正は2025年4月に施行される。医療関連法では、地域医師制度が導入され、勤務型は医学部生の中から選抜され学費支援を受け、卒業後に10年間の勤務義務を負う。契約型は専門医が国家や地方自治体、医療機関と契約を結び、特定地域で5〜10年勤務する制度で、2025年2月から施行される。遠隔診療については法的根拠が整備され、2025年12月から実施される。


🔗 Original source

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です