来年から早産児の外来診療自己負担軽減期間が最大5年4ヶ月に延長され、健康保険の不正請求報告に対する報奨金の上限が30億ウォンに拡大される。保健福祉部は16日、国務会議で「国民健康保険法施行令」の一部改正案が可決されたと発表した。
今回の改正は、早産児の医療費負担軽減と健康保険財政の流出防止、健康診断の事後管理強化を通じて国民の利便性を高めるための措置である。従来はすべての早産児に対して出生から5年間同一の自己負担軽減が適用されていたが、今後は出生時の在胎期間を考慮して最大5年4ヶ月まで軽減期間を延長する。
健康保険の不正請求に対する報告報奨金制度も改善される。改正施行令は、報告者の種類に関係なく報奨金の算定基準を統一し、支給上限額を従来の20億ウォンから30億ウォンに引き上げた。これにより、不正請求の報告を活性化し、健康保険財政の流出を防ぎ、制度の持続可能性を高める方針である。
一般健康診断の結果に基づく追加診療・検査の自己負担免除期間も延長される。従来は健康診断を受けた翌年の1月31日まで自己負担が免除されていたが、今後は免除期間を翌年の3月31日まで2ヶ月延長し、健康診断後の治療・管理への連携を強化し、受診者の利便性を高める。