1958年に制定されて以来67年間大きな改正がなかった民法が、変化した社会・経済環境を反映するために全面改正が始まります。法務部は16日、国務会議で民法の現代化のための最初の課題として契約法規定の改正案を議決したと発表しました。
改正案は、民事年5%、商事年6%に固定されていた法定利率を、金利・物価などの経済状況を考慮して大統領令で調整できるようにしました。市場金利が大きく変動してきた現実とは異なり、法定利率が数十年間固定されていた限界を補完し、時代の状況に柔軟に対応できるように制度を改善したものです。これにより、過度な利子負担や公平性の議論を減らし、契約当事者間の権利・義務関係をより合理的に調整できることが期待されます。
今回の改正案には、いわゆる「ガスライティング」状態で行われた意思表示を取り消すことができる規定も含まれています。従来の民法では、心理的支配や不当な干渉の状況で行われた意思表示を取り消すことが難しかった点を補完し、不当な干渉があった場合に意思表示を取り消すことができるようにしました。これは、個人の意思決定の自由を実質的に保護し、契約過程で発生し得る不公正な状況に対する法的対応手段を明確にするものです。
法務部は今回の契約法改正を民法全面改正の出発点と見ています。1999年以降、二度の民法改正委員会の運営を通じて成年後見制度の導入など一部の成果はありましたが、民法全般を網羅する改正には至りませんでした。そのため、2023年6月に学界・実務の専門家が参加する民法改正委員会を新たに発足させ、改正作業を再開し、国民生活に最も密接な契約法を最初の課題として選定しました。