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[2025-12-17]空港施設法改正案が予告され、鳥衝突防止が強化される

今後、滑走路周辺に設置する航行安全施設などの物体は、壊れやすい素材で設置しなければならない。また、5年ごとに鳥衝突防止基本計画を策定し、毎年空港ごとに鳥衝突リスク管理計画を立て、空港から半径13km以内の地域の鳥衝突リスクも毎年評価する必要がある。

国土交通部は、空港施設などの設置基準を改善し、航空機と鳥の衝突防止を強化することを主な内容とする空港施設法施行令・施行規則の一部改正案を、18日から来年1月27日まで立法予告すると17日に発表した。ソウル地方航空庁、仁川国際空港公社などの関係者が、仁川国際空港第1旅客ターミナルで第2滑走路の運用再開を前に新設施設の使用性と安全性を点検している。

国土交通部はまず、空港・飛行場施設と航行安全施設の設置基準を改善する。滑走路周辺に設置する航行安全施設などの物体は壊れやすい素材で設置することを義務化し、これらの設置基準を適用する対象区域を終端安全区域とそれに隣接する着陸帯および開放区域と明確にする。また、壊れやすい素材の基準を航空機の重量と移動速度、物体の構造と強度などを考慮して国土交通部長官が告示するよう規定する。

国土交通部はこれとともに、鳥衝突防止を強化する。これを実現するために、国土交通部長官は5年ごとの中長期計画である鳥衝突防止基本計画を策定し、空港運営者は毎年空港ごとに鳥衝突リスク管理計画を立てるようにし、基本計画およびリスク管理計画に含めるべき内容も具体化する。また、空港運営者は毎年空港から半径13km以内を対象に、主要な鳥種の航空機鳥衝突発生確率と被害の深刻度などに関するリスク評価を実施しなければならない。


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